明治地所の「瑕疵保証サービス」とは、建物の売却後・購入後に、建物の瑕疵(上記(1)~(3))の補修費用を、
最高1,000万円まで明治地所の「瑕疵保証サービス」が、保証するサービスです。
ご入居後のお住まいに対して、引渡日から1年間、上記(1)~(3)の瑕疵が発見された場合に、
1,000万円を上限に補修・駆除をお引受けします。(要契約前申込)
明治地所の「瑕疵保証サービス」では…

のメリット
国土交通省の定める講習を修了した建築士によるチェックなので安心。
販売時において、1年保証という付加価値がプラスされます。
また、売ったあとのトラブルに対するご負担・ご心配を軽減します。
のメリット
引渡し日から1年間、最高1,000万円(※2)の保証がついてくるので安心です。
住宅購入に係る税の軽減措置(参考)
※金額は目安です
「住宅ローン減税」や「登録免許税」において、効果が期待できます!
(例)【住宅】木造戸建(非耐火建築物 築年数21年) 【売主】個人 ・3,000万円の住宅(建物評価額400万円)を頭金1,000万円、金利2.0% 、 返済期間30年で購入 ・年収 450万円 会社員 4人家族(専業主婦、高校生、中学生)
制度 | 瑕疵保険あり | 瑕疵保険なし | 差額 | |
---|---|---|---|---|
住宅ローン減税 (最大200万円) |
160万円 (10年間) |
なし | 160万円 (10年間) |
|
登録免許税 | 移転登記 | 1.2万円 400万円 × 0.3% |
8万円 400万円 × 2% |
6.8万円 |
抵当権 設定登記 |
2万円 2,000万円 × 0.1% |
8万円 2,000万円 × 0.4% |
6万円 | |
買主負担軽減合計 | ー | ー | 172.8万円の軽減 |
明治のあんしん瑕疵保証サービスの特徴
明治のあんしん瑕疵保証サービスの仕組み

- 保険は、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社(保険法人)である住宅あんしん保証が、原則として建築士による建物状況調査を行った上で引き受けます。
- 検査事業者が倒産などの場合は買主が直接保険金を請求することができます。
保証の対象となる基本構造部分
基本構造部分とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保法」)および同法施行令で定められた柱、基礎等の構造耐力上主要な部分および外壁、屋根等の雨水の浸入を防止する部分を指します。この基本構造部分の瑕疵が保証の対象となります。
保険期間及び保証金額
保険対象住宅の引渡しの日から1年となります。
※1,000万円
保証の種類
保証の種類 | 内容 |
---|---|
修補費用・損害賠償保証 | 瑕疵を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接修補に要する費用 |
争訟費用保証 | 瑕疵保証責任に関する解決のために必要となる訴訟、裁判上の和解もしくは調停または仲裁もしくは示談に要した費用 |
求償権保全費用保証 | 事故につき被保険者が第三者に対して損害賠償その他の請求権を有する場合に、 その権利の保全または行使について必要な手続きを行うために要した費用 |
事故調査費用保証 | 事故が発生したことにより住宅の修補が必要となる場合に、 修補が必要な範囲、修補の方法または修補の金額を確定するために調査に要した費用 |
仮住まい費用保証 | 保険対象住宅の修補期間中に転居を余儀なくされた買主から請求を受けた宿泊、住居賃借または転居に要した費用 |
「明治のあんしん瑕疵保証サービス」概要 (以下に該当する場合に、ご利用いただけます。)
対象物件 | 昭和56年6月1日以降に建築された住宅※自己居住用物件に限ります。また、賃貸中、3ヶ月以上の空家、別荘、併用住宅、瑕疵担保責任免責物件を除きます。 |
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媒介・契約条件 | 明治地所の「瑕疵保証サービス」と期間3ヶ月の専任、専属専任媒介契約(売却)を締結され、 明治地所の「瑕疵保証サービス」の媒介で売買契約を締結されること。 |
対象審査・認定 | 講習を修了した建築士による建物状況調査の結果に基づき、認定(媒介更新時には再チェック要)※チェックの結果、保証できない場合があります。 |
対象売主さま | 個人(弊社規定の仲介手数料をお支払いいただいた方) |
対象買主さま | 明治地所の「瑕疵保証サービス」の媒介にて対象物件を購入された個人 (弊社規定の仲介手数料をお支払いいただいた方) |
保証内容 | (1)雨漏り、(2)建物構造上主要な部分の瑕疵、(3)管路・設備担保特約※オプション、 |
保証金額 | (1)~(3)について、1,000万円 |
保証期間 | お引渡し後1年間 本保証は、一定期間に生じた特定の事象について保証をするものであり、建物の故障・不具合やシロアリの害が生じないことを保証するものではありません。また、現状発生している瑕疵(欠陥や不具合)を保証するものではありません。 |
- 検査費用は売主様にお支払い頂きます。(ご契約時に仲介手数料から検査費用分をサービスさせて頂きます。)
- 期間内に媒介契約を破棄された場合、検査費用は売主様のご負担となります。
- 検査の結果、保証内容に満たない箇所の補修費用、再検査費用は売主様のご負担となります。
※掲載内容は、平成27年5月時点のものであり、本サービスは予告なしに変更・中止される場合がありますのでご了承ください。